「一般就労を目指したいけれど、A型やB型との違いがよく分からない」「障害者雇用で働くことも一般就労に入るの?」と迷う方は少なくありません。一般就労という言葉は障害福祉の場でよく使われますが、似た制度や働き方が多いため、最初は区別しにくいものです。
この記事では、一般就労の意味から福祉的就労との違い、障害者雇用枠と一般枠、就労移行支援などの制度、就職までの進め方まで順番に解説します。働き始めてから困らないために、勤務時間や必要な配慮を整理する方法も具体例を交えて紹介します。
先に押さえておきたいのは、一般就労は「支援を使わず一人で働くこと」という意味ではないという点です。必要に応じて支援機関を使いながら、企業などと雇用契約を結んで働く道もあります。自分の体調や得意・不得意に合う働き方を探すことが出発点です。

一般就労とは?障害福祉で使われる意味をわかりやすく解説
一般就労とは、障害福祉の文脈では、企業や公的機関などと雇用契約を結び、労働者として働く形を指す言葉です。福祉サービスとして働く「福祉的就労」と区別するために使われます。
「一般就労」は法律上すべての場面で統一された厳密な用語ではありません。支援機関や制度によって言葉の使い方に多少の違いがあるため、利用する制度の説明も確認すると安心です。
たとえば民間企業の事務職、販売職、製造職などで雇用契約を結び、給与を受け取って働く場合は一般就労に当たります。正社員だけに限られるものではなく、契約社員やパートなども、企業との雇用契約に基づいて働く形であれば一般就労として扱われることがあります。
障害のある人の場合、「一般就労=障害を隠して一般枠で働くこと」と思われることがあります。しかし、これは正確ではありません。障害者雇用枠で企業に雇われて働く場合も、一般就労に含めて説明されるのが一般的です。
一方、就労継続支援A型やB型は障害福祉サービスです。A型は事業所と雇用契約を結びますが、一般企業などでの一般就労とは制度上の位置づけが異なります。B型では原則として雇用契約を結ばず、生産活動などを通して働く経験を積みます。
国の発達障害情報ポータルでも、企業や公的機関などに就職して労働契約を結ぶ就業形態を、福祉的就労と区別して一般就労と呼ぶ場合があると説明されています。制度の基本を確認したい方は、発達障害ナビポータルの「一般就労と福祉的就労」も参考になります。
一般就労と福祉的就労・A型・B型の違い
言葉だけでは分かりにくいので、違いは「誰と契約するのか」「福祉サービスを利用する立場か」「何を目的にしているか」の3点で見ると整理しやすくなります。
| 項目 | 一般就労 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 主な位置づけ | 企業などで働く | 障害福祉サービス | 障害福祉サービス |
| 雇用契約 | あり | あり | 原則なし |
| 受け取るお金 | 賃金 | 賃金 | 工賃 |
| 主な目的 | 労働者として仕事をする | 支援を受けて働きながら能力を高める | 生産活動などを通して働く機会を得る |
| 福祉サービス利用者 | 原則として就職先では該当しない | 該当する | 該当する |
A型は雇用契約があるため一般就労と似ていますが、障害福祉サービスの利用者として支援を受けながら働く点が異なります。
「給与が出るならA型も一般就労では?」と疑問に感じるかもしれません。A型では最低賃金など労働関係法令が適用される一方、障害福祉サービスとして就労機会と支援を提供する仕組みです。
B型は雇用契約を結ばないため、一般企業で雇用される場合とはさらに仕組みが違います。体調や生活リズムに合わせながら、作業を通して働く力を維持・向上させたい場合などに利用されています。
どちらが上、どちらが下という関係ではありません。一般就労の勤務条件が今の体調に合う人もいれば、福祉的就労で生活リズムを整えてから次の段階を考える人もいます。本人の希望と状態によって適した選択肢は変わります。
実際、厚生労働省の集計では、就労系障害福祉サービスから一般就労へ移った人数は令和6年に28,943人でした。就労移行支援だけでなく、A型やB型から一般就労へ進んだ人も含まれています。
令和2年の18,599人から令和6年の28,943人へ増えており、福祉サービスを利用した後に一般就労へ進むルートも現実的な選択肢になっています。出典:厚生労働省「一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)」。
一般就労の障害者雇用枠と一般枠は何が違う?
一般就労を考えるとき、もう一つ整理したいのが「障害者雇用枠」と「一般枠」です。どちらも企業と雇用契約を結んで働きますが、応募条件や障害の伝え方、受けやすい配慮に違いがあります。
| 比較項目 | 障害者雇用枠 | 一般枠 |
|---|---|---|
| 障害の開示 | 基本的に企業へ伝える | 開示する場合としない場合がある |
| 求人 | 障害者向け求人 | 一般求人 |
| 合理的配慮 | 必要な配慮を相談しやすい | 開示状況などにより相談の仕方が変わる |
| 手帳 | 求人では原則として障害者手帳が必要 | 通常の一般求人では応募要件ではない |
| 仕事内容 | 企業・求人ごとに異なる | 企業・求人ごとに異なる |
障害者雇用枠なら必ず簡単な仕事、一般枠なら必ず給料が高い、と決めつけることはできません。職務内容や給与、勤務時間は求人ごとに確認する必要があります。
障害を企業へ伝えて働くことは「オープン就労」、伝えずに働くことは「クローズ就労」と呼ばれることがあります。ただし、オープンかクローズかと、一般就労か福祉的就労かは別の分類です。
たとえば障害者雇用枠で企業に就職する場合は、障害をオープンにした一般就労です。一般求人へ応募し、障害を企業へ開示したうえで必要な配慮を相談するケースもあります。
「一般就労をしたいから障害を隠さなければならない」ということはありません。通院への配慮、指示の出し方、休憩の取り方など、仕事を続けるために必要な条件があるなら、開示する範囲も含めて支援者と整理しておくと判断しやすくなります。
2026年7月から、民間企業の障害者法定雇用率は2.7%になりました。対象となる民間企業の範囲も常用雇用労働者37.5人以上へ広がっています。企業側でも障害者雇用への対応が引き続き求められています。
法定雇用率は企業に課される制度であり、求職者本人に「障害者雇用枠で働かなければならない」という義務を課すものではありません。応募先は希望や必要な配慮を踏まえて検討します。
一般就労を目指すときに使える就労移行支援などの制度
「一般企業で働きたいけれど、いきなり就職活動をするのは不安」という人は、就労系の障害福祉サービスや公的な支援機関を利用できます。準備段階から就職後まで支援をつなげられることが特徴です。
就労移行支援は、一般企業などへの就職が見込まれる障害のある人に対し、一定期間、就労に必要な知識や能力を高める訓練を提供する制度です。生活リズムを整えるところから、パソコン練習、職場実習、応募書類、面接練習まで、支援内容は事業所ごとに異なります。
2025年10月には「就労選択支援」が始まりました。本人の希望や就労能力、適性などを整理し、一般就労やA型・B型を含めて、その人に合う働き方を考えるための支援です。
一般就労した後も支援が終わるとは限りません。就労定着支援では、仕事と生活の両立、人間関係、勤務の安定など、就職後に起きる困りごとについて相談や助言を受けられます。
制度の対象や利用条件は一人ひとり異なります。市区町村の障害福祉窓口、相談支援事業所、ハローワークなどに相談し、自分が利用できる支援を確認してください。
最新の就労系障害福祉サービスは、厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」で確認できます。制度改正があるため、利用を検討するときは最新情報を見ることが大切です。
支援を使うことは、一般就労から遠ざかることではありません。令和6年には就労系障害福祉サービスから約2.9万人が一般就労へ移っています。自分に必要な準備期間を取ったうえで企業就職を目指す方法もあります。
一般就労までの進め方5ステップ|就職だけをゴールにしない
一般就労を長く続けるには、求人へ応募する前の準備が欠かせません。特に「何時間なら安定して働けるか」「どんな環境で困りやすいか」を言葉にしておくと、求人選びの精度が上がります。
- 現在の体調・生活リズム・働ける時間を整理する
- 得意な仕事と苦手な状況、必要な配慮を整理する
- 一般枠・障害者雇用枠・支援利用の選択肢を比べる
- 職場見学や実習、求人確認を通して仕事との相性を見る
- 就職後の相談先まで決めてから働き始める
一般就労の前に勤務時間を現実的に見積もる
「週5日8時間働けるか」だけで考える必要はありません。短時間勤務や週の勤務日数が少ない求人もあります。現在の生活で外出や活動を安定して続けられている時間を基準に考えると、無理のある条件を選びにくくなります。
たとえば、週3日・1日4時間の活動なら数か月安定して続けられているものの、週5日になると体調を崩す人が、最初からフルタイムだけに絞ると負荷が急に上がります。勤務時間を段階的に増やせる職場を探す考え方もあります。
一般就労で必要な合理的配慮を具体的にする
「配慮してほしい」とだけ伝えても、企業側は具体的に何をすればよいのか判断しにくくなります。「口頭指示だけだと抜けが出やすいため、作業手順をメモでも確認したい」のように、困る場面と対応方法をセットで整理します。
良い整理例:「人が多い場所では集中しづらいので、可能であれば席を通路から離してほしい」「通院のため月1回、平日に時間調整が必要」など、職場が検討できる形まで具体化します。
一般就労の求人票は仕事内容と勤務条件を分けて見る
仕事内容に興味があっても、通勤時間や勤務開始時刻が合わなければ続けるのが難しいことがあります。逆に、仕事内容だけを見ると地味でも、勤務時間や職場環境が自分に合い、力を発揮しやすい場合もあります。
「採用される求人」より「続けられる求人」を探す視点を持つと、就職後のミスマッチを減らせます。仕事内容、通勤、勤務時間、休憩、配慮、相談先を一つずつ確認してください。
一般就労で失敗しやすい3ケースと準備シミュレーション
ここでは「一般就労できるか」だけではなく、「就職後に続けられるか」という視点で考えます。よく起きるつまずきは、能力不足よりも、勤務条件と本人の状態が合っていないことから始まる場合があります。
失敗例1|一般就労を急いで勤務時間を一気に増やす
現在は週3日程度の活動が限界なのに、「就職するなら週5日が普通」と考えて、いきなりフルタイムだけを選ぶと生活全体の負荷が急に上がることがあります。
勤務時間だけでなく、通勤、着替え、食事、家事、通院まで含めると、仕事以外にも体力を使います。働いている時間だけを基準にせず、1日の生活全体で無理がないかを見ます。
失敗例2|一般就労で必要な配慮を自分でも整理できていない
面接で「特に配慮はいりません」と答えたものの、働き始めてから電話対応や急な予定変更が大きな負担になるケースがあります。必要な配慮を伝えることと、仕事を避けることは同じではありません。
過去に仕事や学校で体調を崩した場面を振り返り、「何が起きたか」「何があれば対処しやすかったか」を整理すると、必要な配慮を見つけやすくなります。
失敗例3|一般就労後に相談先がなく、一人で抱え込む
仕事が始まると、「せっかく採用されたから弱音を言えない」と考えてしまうことがあります。しかし、小さな困りごとを放置すると、欠勤が増えるなど大きな問題につながる可能性があります。
直属の上司だけでなく、人事担当者、支援機関、就労定着支援、障害者就業・生活支援センターなど、相談できる相手を複数持てると選択肢が増えます。
一般就労を目指す人の3か月準備シミュレーション
例として、現在は週3日・1日4時間ほどの活動なら安定しており、半年以内の一般就労を考えるAさんを想定します。体調は比較的安定していますが、人混みと急な予定変更で疲れやすい状態です。
| 時期 | 取り組むこと | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 1か月目 | 週3日の生活リズムを固定し、体調記録をつける | 疲れが翌日まで残らないか |
| 2か月目 | 週4日の活動を試し、通勤練習や職場見学を行う | 移動を含めて安定するか |
| 3か月目 | 求人を絞り、配慮事項と応募条件を整理する | 仕事・時間・環境が合うか |
この例で大切なのは、「3か月で必ず週5日にする」と決めないことです。週4日に増やした段階で体調が大きく崩れるなら、勤務条件を見直す材料になります。逆に安定するなら、次の段階を検討できます。
一般就労への準備は、速さを競うものではありません。働き始めてから長く続けるための情報を集める期間と考えると、途中で条件を変えることにも意味があります。
応募前に「勤務できる時間」「苦手な状況」「必要な配慮」「体調が崩れたときの相談先」の4点を言葉にできていると、求人選びや面接で判断しやすくなります。
一般就労のまとめ|自分に合う働き方と支援を組み合わせる
一般就労とは、障害福祉の文脈では、企業や公的機関などと雇用契約を結び、労働者として働く形を指します。障害者雇用枠で企業に就職する場合も、一般就労として扱われるのが一般的です。
一般就労そのものをゴールにせず、自分が安定して続けられる働き方を探すことが大切です。今の状態で企業就職が負担なら、支援を利用して準備する方法もあります。
最初に決めるべきなのは「一般就労できる・できない」ではなく、「どんな条件なら働きやすいか」です。条件が整理できれば、一般枠・障害者雇用枠・福祉サービスを比較しやすくなります。
一般就労についてよくある質問
- Q一般就労と障害者雇用は同じですか?
- A
同じ意味ではありません。一般就労は企業などと雇用契約を結んで働く形を示す言葉で、障害者雇用は障害のある人を対象とした雇用の仕組みです。障害者雇用枠で一般企業に就職する場合も、一般就労として扱われます。
- Q就労継続支援A型は一般就労ですか?
- A
A型は事業所と雇用契約を結びますが、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。そのため、一般企業などへ雇用される一般就労とは区別して扱われます。A型で経験を積んだ後に一般就労へ移る人もいます。
- Q障害者手帳がなくても一般就労できますか?
- A
一般求人へ応募して企業と雇用契約を結ぶこと自体に、障害者手帳は必須ではありません。一方、障害者雇用枠の求人では原則として手帳が必要です。応募条件は求人票やハローワークで確認してください。
- QB型から一般就労を目指すことはできますか?
- A
可能です。厚生労働省の統計でも、就労継続支援B型から一般就労へ移った人が確認されています。ただし、一般就労を急ぐ必要はありません。体調や働く力、本人の希望を踏まえ、支援者と相談しながら時期を考えます。
- Q一般就労した後も支援を受けられますか?
- A
条件を満たせば、就労定着支援などを利用できる場合があります。支援機関によっては職場との調整や生活面の相談にも対応します。就職前に「働き始めた後は誰に相談できるか」まで確認しておくと安心です。

